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雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金

2022/4/01 金曜日

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金とは、景気の変動などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練または出向により、労働者の雇用の維持を図る場合に活用できる助成金です。

新型コロナウイルス感染症の影響をふまえて、緊急対応期間(2020年4月1日~6月30日)の休業等に適用される特例措置は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主が対象となります。

【主な受給要件】  

最低限の要件として、次の要件を満たす事業主であること

 

1.売上高または生産量が前年同期に比べて3か月10%以上減少していること

(新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主の場合、緊急対応期間(2020年4月1日~6月30日)は1カ月5%以上の減少でも可)

 

2.従業員を休業させ、休業協定書にもとづき休業手当を支給すること(休業手当は、労働基準法による平均賃金の60%以上であること)

3.雇用保険適用事業主であること

※その他、細かい要件あり。

【助成率】

◎休業・・・休業手当相当額(※1)の助成率

(上限額:1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額(2020年3月1日時点8,330円)まで)

大企業   原則 1/2 新型コロナ特例措置 2/3 新型コロナ特例措置 解雇がない場合(※2) 3/4

中小企業   原則 2/3 新型コロナ特例措置 4/5 新型コロナ特例措置 解雇がない場合(※2) 9/10

(※1)実際は、前年度1年間における雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を、前年度1年間における1か月平均の雇用保険被保険者数及び年間所定労働日数で割った額に、休業手当の支払い率をかけて算出される。

 

(※2)解雇等がない場合とは、以下のアとイの両方を満たす場合

ア  1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までの間に、事業所労働者の解雇等(解雇とみなされる有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと。

イ  賃金締切期間(判定基礎期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(1月24日から判定基礎期間の末日まで)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること。

 

【対象者】

雇用保険被保険者(次の①②を除く)

① 解雇を予告されている方、退職願を提出した方、事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く)

(注:それらの事実が生じた日までの間は対象労働者として扱われます)

② 日雇労働被保険者

 

※コロナ緊急対応期間は、雇用保険被保険者でない週20時間未満の労働者(事業主と雇用関係にあるパート、アルバイト(学生も含む)等)も要件を満たした場合に「緊急雇用安定助成金」の対象者となる。

 

【支給限度日数】

1年間100日、3年間150日。

コロナ緊急対応期間は、支給限度日数とは別枠で利用可能。

 

【ご留意点】

2020年4月24日時点の情報をもとにした概要です。今後も改定が予想されますので、厚生労働省のサイト等を随時ご参照ください。

【参考:厚生労働省サイト】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html